ワンポイントアドバイス:H-1B保持者の解雇

H-1Bビザのステータスを保持している従業員を雇う米国雇用者は、これらの従業員を解雇する際、注意すべき点がいくつかあります。下記が、H-1Bビザステータスの従業員を解雇する際、考慮すべき点になります。

  • 移民局への雇用終了の通知: 米国雇用者は、例外なく、H-1B従業員との雇用が終了した時点で移民局へその通知をする義務があります。連邦規制に従った事を証明できるよう、移民局とのコミュニケーションや書類でのやり取りは、すべて保存してください。

 

  • 帰国の為の旅費: 米国雇用者は、解雇されたH-1Bの従業員が母国へ帰るために必要な相当額の旅費を支払う義務があります。この義務は、従業員の家族や、個人の所有物には適用されません。H-1Bの従業員が解雇された後、母国に帰ることを選ばない場合でも、この解雇が正当な規制に基づきに行われた事を証明の為、ほとんどの場合これら相当額の支払いが要求されます。

 

  • 労働局: 解雇後、H-1B従業員から賃金の未払い、またはその関連するクレームを受ける事を防ぐため、米国雇用者は、従業員の解雇に関する書面での通知、及び従業員が母国へ帰国するための旅費の支払い証明を必ず保管しておくべきです。加えて、米国雇用者は、その従業員のH-1B申請の際、国務省から認可された、Labor Condition Application (LCA) を取り下げるリクエストをするべきです。この手続きを怠った場合は、解雇した従業員に対する賃金支払いの義務が続くことになります。これは、解雇された従業員に関わらず、H-1Bの有効期限前に雇用関係が終了したH-1B従業員のケース全てに適用されます。

H-1Bビザの従業員の解雇に関しては、このような特殊な必要条件があるため、この件に関しご不明な点がある場合は、弊事務所にお問い合わせください。

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