グリーンカード申請者への大きなメリット:
ビザブリテン中の変更、およびその変更が及ぼす申請者への影響

米国国務省が2015年10月1日から導入する新しい申請手順により、米国永住権(グリーンカード)申請者は、大きなメリットが期待できる可能性があります。

2015年10月1日より、米国務省は、米国移民局と共同で見直した有効な移民ビザ数の決定に関する新しい手順を導入します。この改良により、今まで多くの雇用ベース、及び家族ベースのグリーンカード申請者に及ぼしていた、待ち時間等での悪影響が削減されることが予想されます。

以前のビザブリテンでは、各申請者がいつグリーンカード申請最終段階の申請書を提出できるかを決める日付しか掲載されていませんでしたが、新しいビザブリテンでは、次の2つの日付が記載されています。

(1) “Application final action” date (以前のビザブリテンと同様、自分のプライオリティーデートがこのチャートに記載されている日付より前になれば、グリーンカードの最終段階の申請に進めます。)

(2) New “date for filing visa applications” date. (新しい手順により、加えられた日付です。自分のプライオリティーデートがこのチャートに記載されている日付より前になれば、I-485申請(Adjustment of Statusの場合)、または移民ビザの申請(Consular Processの場合)へと進むことができます。)

簡単に説明いたしますと、該当する申請者は以前よりも早い段階で移民ビザ最終段階の書類申請が可能になりますので、期限付きの渡航許可証や、就労許可証も以前よりも早い段階で取得できる事になります。これにより該当する申請者がグリーンカードを待っている期間も、この期限付き渡航許可証と就労許可証で、海外旅行や米国での就労ができることとなります。

より詳しい情報につきましては、弊事務所までお問い合わせください。

上記の詳細は、こちらのリンクからも入手していただけます:http://www.uscis.gov/visabulletininfo

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