H-1Bの申請書を一番早く提出できる日は、H-1Bの勤務開始日から6ヶ月前と決まっています。今年の10月1日から勤務開始となるH-1B CAPに申請される方は、可能な限り4月1日に申請書を提出されることをお勧めいたします。RBLでは、すでにH-1B申請者とコンサルテーションを開始しており、4月1日付けで申請が完了するよう、書類作成の準備を始めております。今年のH-1B申請についてご質問等ありましたら、御気軽に御問い合わせください。
H-1B保持者は、自分のビザスポンサーとなった会社でのみ、就労が可能となります。また、勤務内容も、H-1Bの申請書に含まれている内容のみに限られます。スポンサー会社は、H-1B保時者を他の勤務に派遣する事も可能ですが、全て労働省に定められたルールに従う必要がありますので、注意が必要です。
H-1Bの申請費用は、$325です。これに加え、$500のFraud Prevention and Detection feeとACWIA feeを移民局へ支払う必要があります。ACWIA feeは、従業員が25人以下の会社は$750、25人以上の会社は$1500支払う必要があります。また、従業員が50人以上で、その50%以上がH-1B又はL保持者の会社は、追加で$2000の費用を移民局に支払う必要があります。基本的に、これら全ての費用は、雇用者が支払うべきです。
はい、できます。H-1B保持者の配偶者と21歳以下の未婚の子供はH-4ビザを取得できます。家族は、H-1B保持者が米国でH-1Bのステータスを保持している限り、帯同家族は米国へ滞在し続ける事ができます。
はい、H-1Bビザで6年以上滞在できるオプションはあります。H-1Bを保持していた6年間で、米国に出ていた日数を取り戻すことができます。例えば、あなたがH-1Bでいる間、毎年一ヶ月バケーションや出張等で米国外に出ていた場合は、その6ヶ月を取り戻すことができます。また、雇用者があなたの為にグリーンカードを申請し、そのグリーンカード申請がある時点まで達成すれば、6年の期限以降も、H-1Bの延長をする事ができます。加えて、あなたが米国を1年以上離れた場合は、H-1Bの6年の期限がリセットされます。H-1Bビザを6年以降延長する方法は、お客様のバックグラウンドによって異なりますので、RBL の弁護士へ御問い合わせください。
H-1Bは雇用者が限定されるビザです。 H-1B保持者は、H-1Bをスポンサーした会社でのみ、雇用が許されています。雇用者の変更を決めた場合は、新しい雇用者があなたの為に新しいH-1Bを申請する必要があります。現在の会社を退職する予定がある、又は会社から解雇される予定がある場合は、RBLの弁護士にご相談ください。また、H-1Bは職務も限定されるビザです。従いまして、H-1Bの認可後、職務や、その他の雇用内容が申請書に含まれていたものと大幅に変更となる場合は、雇用者は移民局へH-1B改正申請書を提出するべきです。上記のどちらのケースでも、一定の条件を満たしている場合は、新しい申請書が移民局へ受理された時点で、新しいコンディションで勤務を開始する事ができます。(これをH-1B Portability Ruleといいます。)
いいえ、できません。H-1Bにはグレースピリオドはありません。あなたのH-1Bの有効期限前に雇用が終了した場合は、雇用者はその旨移民局へ連絡する義務があり、あなたは速やかに米国を出国するか、他のビザステータスに切り替える必要があります。現在のH-1B有効期限より前に雇用が終了した場合は、H-1B雇用者は、H-1B保持者に母国へ帰るための旅費を提供する義務があります。